【意外と知らない同性婚問題】裁判とその問題点とは?

LGBTQ

同性婚への疑問

はじめまして、LGBTQ当事者の「はじまり」です。

現在日本では2019年から同性結婚を認めてもらうための裁判が行われています。

正式名称は結婚の自由をすべての人に訴訟

私は同性婚に賛成ですが「結婚式も挙げられる、同棲もできないわけじゃない」なのにどうして婚姻制度にこだわるのかと思っていました。

そこには大きな問題と私の無知がありました。

当事者はどんな権利を獲得しようとしているのか、

同性婚問題についてみていきましょう。

同性婚訴訟の公式サイトhttps://www.marriageforall.jp/

こちらも一緒にどうぞ。

当事者が直面する問題

裁判や訴訟と聞くと、

なんか嫌だなと身構えるかもしれませんが内容は意外とシンプルです。

まず、この裁判で求められているのは婚姻の平等です。

法律上結婚できないと何が起こるのかは以下の通りです。

  1. 病院で面会ができない
  2. 財産などの相続ができない
  3. こどもの親権や養育権が認められない
  4. マンション・アパートの入居を拒否される
  5. 外国人パートナーと日本で暮らせない

つまり、結婚が認められないと平等な社会保障を受けられないのです。

これを知ると「式はあげられるんでしょ?愛し合ってるならよくない?」とは言えないですね。

では、上記にあげた問題の具体例をみてみましょう。

1、病院で面会ができない

最近だとコロナの流行もありますが大切な人が病気や事故に遭ったとき、そばにいたいと思いますよね。

結婚ができないと法的に家族として認められていないので面会拒否、

場合によっては医師から話を聞くこともできません。

地域によってはパートナーシップ法もありますが、法的な拘束力はもっていません

2、財産などの相続ができない

パートナーが亡くなったとき結婚をしていなければ、遺言がないかぎり相続できません。

パートナーの所有する家に住んでいた場合、家から出ていかなくてはならない事もあります

火葬に立ち会えなかったという話もあり驚きました

3、こどもの親権や養育権が認められない

実際、同性同士でこどもをもつ方もいますが「親権者」にはなれません。

元々パートナーにこどもがいて自分も一緒に育てていたとしても、

子供と血の繋がりがあるパートナーが先に急逝したら、自分は血縁関係を持たないためにこどもと離れ離れになる可能性があります。

4、マンション・アパートの入居を拒否される

もちろん肯定的なところもありますが、同性同士の入居となると否定的な物件も少なくありません。

特に男性同士の場合は入居拒否の要因にされやすいという調査結果もでています。

5、外国人パートナーと日本で暮らせない

日本に住むために必要な在留届けに関して一番驚いたことがあります。

  在留届け取得の条件はこちら

  • 外国人と日本人の異性カップル ⇒ 〇
  • 外国人と外国人の同性カップル ⇒ 〇
  • 外国人と日本人の同性カップル ⇒ ✕

外国人同士の同性カップルは取得が認められるのに対して、

外国人と日本人になると認められないのです。

このことに関しては

外国人同性パートナー在留資格訴訟という別の裁判が行われています。

裁判の争点

裁判が起こっているということは、もちろん同性婚を認められない理由があるからです。

何が争点になっているのか、しっかり見ていきましょう。

  • 憲法第14条 「法の下の平等」に反している
  • 憲法第24条1項 「婚姻の自由」の侵害
  • 憲法第24条2項 「個人の尊厳」が守られていない

この3つが主な争点になっています。

同性愛者であっても

  • 人種や性別、身分などの差別は許されないし
  • 婚姻は自由であるはずだし
  • 個人の尊厳は守られるべきだ

と言うことですね。

異性の婚姻は認められてるけど、同性の婚姻はできないことに憲法違反と主張するのもうなずけます。

認められない理由

国の意見は以下の通りです

  • 同性カップルは想定されていない
  • 伝統的な結婚制度の破壊につながる
  • 結婚制度は子孫繁栄のため
  • 同性愛者にも結婚の権利はある

この4つは実際、原告に言い渡されたものです。

最後の同性愛者にも結婚の権利はあると聞いて思いました。

「あれ?結婚できるの??」

そうなんです、できるんです。

異性愛者の方となら

同性愛者の人も異性と結婚できるし

異性愛者の人だって同性婚はできないから同じというのが主張の一つです。

うーん、そうだけどそうじゃない。

やはりこの意見に強く反発する当事者の方もたくさんいました。

たとえ司法の人間であっても全知全能ではありませんから

当事者との主張にすれ違いが生じるのもしかたありません。

行く末を見守りましょう。

弁護士も性的マイノリティ当事者

北海道の同性婚訴訟で原告代理人として働きかけている弁護士の加藤丈晴さん。

加藤さんは弁護士という立場でありながら自身のセクシュアリティを告白し、この訴訟と向き合っています。

加藤さんの意見陳述はこちらhttps://www.call4.jp/

一度目を通してもらえればと思います。

おわりに、

この訴訟は「LGBT+の個人の尊厳を問う裁判」ということから弁護団は無料奉仕というかたちで活動されています。

同性婚訴訟の寄付金もあつめています↓

マリフォーサポーター・寄付のお願い – Marriage for All Japan – 結婚の自由をすべての人に
Marriage for All Japan - 結婚の自由をすべての人に

過去に「LGBTは生産性がない」という言葉が議員さんの口からでたこともありますが

それだけが全てじゃないんだよと、

この裁判も良い方向に進んでくれたらいいなと思います。

ありがとうございました。

コメント

  1. […] 同性婚問題についてはこちら【意外と知らない同性婚問題】裁判とその問題点とは? […]

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